最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)345 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人奥野彦六、同大竹由紀子の上告趣意は、判例違反をいうけれども、所論引
用の判例は、当該事案における量刑理由を判示しただけで、他の事案に適用すべき
法律的見解を含んでいないのであるから、判例違反の対象となりえない不適切な判
例であり、したがつて、判例違反の主張は前提を欠き 刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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